YoutubeやFacebook、Googleの検索結果など、プロモーション広告を見る機会が格段に増えていますが、迂闊にLINEとかメールアドレスの登録とかしてないですよね?
LP(ランディングページ)を見ただけてはどのプロモーションも良さそうに見えますが、じつは登録して購入した後で後悔するものも多くあります。
そこで今回は、私がLPを見た際に実際に行なっている、そのLPが信用できるかどうかを判断するための判断基準を3つ紹介します。
ビデオでも紹介しています。
特定商取引法に基づく表記のページをチェックする
判断基準の1つ目は、特定商取引法に基づく表記のページをチェックすることです。
正式名称は“特定商取引に関する法律”といい、“特商法”とか“商取法”と呼ばれることもあります。
この法律は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。(特定商取引法ガイドページより)
この法律によって、オンライン上で取引が発生する場合には、”特定商取引法に基づく表記のページ”などによって、事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げることが義務付けられています。
つまり、この”特商法”のページがないLPは、”法令違反を犯している事業者”なので、その時点で信用してはいけないということになります。
ですが”特商法”のページがないケースはほとんどないので、”特商法”のページをチェックするポイントを3つ紹介します。
特商法のページが画像で作成されているLPは信用できない
1つめは、画像で作成されている場合は信用できないということです。
”特商法”のページを画像で作成している場合、例えば、どんな事業者なのか?が気になった時に、事業者名を選択してGoogleで検索する、ということができません。
疑った考え方になるかもしれませんが、事業者名とか販売責任者名を検索エンジンなどで検索してほしくないから、あえて特商法のページを、画像で作成しているのではないか?と考えてしまうわけです。
言い換えるなら、やましいことをしているから検索させないように画像で作成しているのではないですか?ってことです。
実際、10年くらい前のWEB起業家で、詐欺商材と呼ばれるものを販売していた方の多くは、”特商法”のページを画像で作成していました。
これ、検索対策のノウハウとして「画像がいいよ」って言われていたみたいです。
ですけど購入者側からすると、「事業者名とか販売者名で検索されると困るから画像で作成ているんです」って、自分で言っているようなものですよね?
ですから、”特商法”のページを画像で作成している事業者のLPは信用できないと判断しています。
”事業用のメールアドレス”以外が設定されたLPは信用できない
2つめのポイントは、問い合わせのメールアドレスがフリーメール、もしくはLP専用ドメインのメールアドレスになっているケースは、信用できないということです。
フリーメールっていうのは、GmailとかYahooメールなど、アカウントさえ作れば誰でも無料で作成できるメールアドレスのことです。
無料で作れて便利なのですが、”事業者の問合せ先”としては相応しくないと言われています。
なぜなら、誰でも利用できるフリーメールは”プライベート感”が強いというのもありますし、じつは使い捨てが容易にできるため、ある日突然連絡がとれなくなるという、消費者にとってのリスクがあるからです。
(事業者ドメインのメールアドレスでも、連絡がとれなくなることはあるんですけどね・・・)
そもそもLPでは、”すごい実績のあるちゃんとした会社”もしくは、”ちゃんとした人物なんだよ”って伝えているのに、問合せ先は”ちゃんとしていない”フリーメールを使っているというのはチグハグしていて不自然ですよね?
そしてそれは、”LP専用ドメインのメールアドレス”を使っている場合も同じです。
LP専用ドメインのメールアドレスというのは、事業者のホームページとは別の独立した、商品やサービスの専用のドメイン(URL)を使ったメールアドレスのことです。
例えば、LPのURLがxxx.jpという場合、[email protected]という感じに、@以降にLPのURL部分が設定されたメールアドレスがそうです。
なぜLP専用ドメインが信用できないのか?というと、フリーメールと同じように簡単に切り捨てることができる、言い換えると”音信不通”になりやすいからです。
LPって特定の商品やサービスを提供するための”一時的な”URLですから、その商品やサービスの提供が終了したら、そのURLが削除されることは多々あります。
ですから、”よろしくない”商品やサービスの売り逃げをするのにも、もってこいだったりするわけです。
その時に、問合せ先が事業者のメールアドレスではなく、LP専用ドメインのメールアドレスだと、URLを削除した時に、メールアドレスも同様に削除されるので、問い合わせができなくなるリスクがあります。
悪い捉え方になっちゃうんですけど、それを踏まえた上で、LP専用ドメインを問合せ先に設定しているのではないか?と考えられます。
販売事業者が株式会社〇〇になっているのに、問合せ先がその会社のメールアドレスじゃないのは、「よろしくない商品を売っているから、売り逃げするためなんじゃないですか?」と変に考えちゃうわけです。
大企業の場合は一つのプロジェクトとして専用ドメインを使っての専用問合せ先を作ったりしますけど、中小企業の場合はマンパワーが足りないので、問合せ先を統合して、実際に問い合わせをもらってから担当プロジェクトに振り分けるのが一般的です。
ですから、LP専用ドメインを問合せ先のメールアドレスに設定しているLPは、信用できないと判断しています。
ちなみに事業者のホームページのサブドメインで作成されたLPは、このケースには当てはまらないので誤解しないでください。
特商法の事業者とLPの販売者が違う場合そのことを伝えていないLPは信用できない
3つめのポイントは、LPの販売者と特商法のページの事業者が違うのに、そのことをLP上で伝えていない場合は、信用できないということです。
じつは事業者が、特定の起業家(販売者)をプロモーションするときに、代理でLPを作って集客や販売をするケースは結構多いです。
それ自体は問題ないのですが、LP上にそのことについて間接的でも触れていない場合は、ちょっと怪しくなってきます。
なぜなら、別の事業者という第三者が、販売者を推薦するっていう行為は、その販売者の信頼性を高める行為になります。
しかし、事業者が自ら作ったLPでその信頼を高める行為を”あえてやらない”ということは、事業者として推薦できない“何か”があるんじゃないの?と怪しく感じるからです。
ですから、販売者と特商法の事業者が違うのに、LP上でそれを伝えていない場合は信用できないと判断しています。
以上、”特定商取引法に基づく表記のページをチェックする”際の3つのポイントを紹介しました。
事業者もしくは販売者のホームページをチェックする
判断基準の2つ目は、”事業者もしくは販売者のホームページをチェックする”ということです。
「LPがあればホームページはいらない」という意見もありますが、それに反対です。
さまざまなプロモーションが乱立している現在において、LPのクオリティだけで見込み客を獲得するのはかなり難しくなってきています。
なぜなら消費者も賢くなってきていて、LPを見ただけでは信用してくれなくなってきているからです。
ですから、ホームページなどのLP以外の部分で信頼性をPRすることが重要になってくると考えています。
ここではLPが信用できるかどうか?の判断基準の一つして、ホームページをチェックするポイントを3つ紹介します。
ホームページが存在しない事業者のLPは信用できない
1つめのポイントは、ホームページが存在するかどうか?です。
ちなみに、ホームページがなくても、メインで利用しているブログやSNSがしっかりと更新され続けている場合はOKですが、明らかに最近作ったアカウントだったり、更新がほとんどされてない事業者のLPは信用できません。
(ちなみに、私のFacebookアカウントは、5年以上更新していないので信用できない人物になっています (笑))
事業者もしくは、販売者のホームページをどうやって探すのか?というと、特定商取引法に基づく表記のページをチェックします。
特定商取引法に基づく表記の中には、事業者のホームページのURLも掲載されているので、そのURLをコピペすれば、ホームページにアクセスすることができます。
ちなみに、画像で特商法ページが作成されている場合は、コピペができないので、掲載してあるURLを手入力する必要があります。
また、”特商法”ページにURLが掲載されてなかったり、事業者と販売者が違う場合は、LPで販売者の紹介をしている部分をチェックします。
販売者を紹介している部分で大抵の場合、販売者の事業名を掲載しているケースが多いので、そこの事業名をコピペして、Googleなどで検索します。
もし、”特商法”のページに掲載してあるURLがLPのURLだったり、事業者名をGoogleなどで検索しても、それらしいホームページが見つからなかったら、そのLPは信用できないと判断します。
なぜなら、そのLPの商品やサービスは試験的に行なっている可能性が高く、もしうまくいかなかったらすぐに音信不通になるリスクがあるからです。
言い換えると、商品やサービスを販売した責任を持たない販売者である可能性があるってことです。
というのも、LPで試験的に商品やサービスを販売するのは問題ないのですが、そこからホームページに辿り着けないということは、その販売者や事業者が、その商品やサービスを販売していたって事実を辿れないようにしていると考えられるからです。
足がつかないようにしているって言い方は悪いですね・・・。
ですから、ホームページを辿れない販売者もしくは事業者のLPは、信用できないと判断します。
ホームページにLPの商品について記載されているかどうか?をチェック
2つめのポイントは、ホームページにLPの商品やサービスについて、記載されているかどうか?です。
おそらくLPでは「この商品はこんなにすごい実績があります!」とか、「こんなにすごいベネフィットがあるんです!」ってことを掲載していると思うのですが、そんなに実績がある、素晴らしい商品やサービスであるなら、そのことについてホームページで紹介してないのは不自然ですよね?
そんなに実績がある主力の商品やサービスならホームページに掲載した方が社会的信用度が高くなるし、ホームページからも集客や販売につながるのに、なぜ掲載しないんですか?って疑問しか湧きません。
ただ実際は、この項目については、当てはまらないケースの方が多いです。
なぜなら、LPの成約率を高めるために“期間限定”での公開をしている場合、ホームページ上でそれを掲載したり、限定期間終了後に削除したりするのが面倒だからです。
ただ、実際に”期間限定”で公開しているケースって少ないので、成約率を高めるためのテクニックとして”期間限定”って言葉を使っているだけのLPである可能性も高いです。
ちなみに、本当に期間限定の場合、何月何日何時まで公開ってカウントダウン形式で公開しているパターンが多いです。
ですから、ホームページにLPの商品についての記載がなければ”信用できない”というより、ホームページにLPの商品やサービスについての記載がある場合は、”信用できると”判断してもいいと思います。
実際、ほとんどの場合、掲載してないですからね・・・。消費者をナメてますよね。
ホームページにLP商品の関連商品の取り扱いについて掲載していないLPは信用できない
3つめのポイントは、ホームページに、LPの商品やサービスの”関連商品”の取り扱いについて、掲載しているかどうか?です。
期間限定商品だからLPの商品やサービスについて掲載してないけど、事業内容として、ウチはこういうサービスを提供していますよ(関連する商品やサービスの取り扱いを行なっていますよ)と、きちんと明記しているかどうか?です。
これは、なるべく具体的なことが掲載してある方がより信頼できます。
ホームページで関連商品の取り扱いすらないのに、LPでは「ウチはすごい実績があります!」って掲載してあったら、かなり怪しいですよね?
実はこれ、怪しい個人起業家のLPで、結構目にするケースが多いです。
ホームページはすごくシンプルに作られていて具体的なことが何も書いていないのに、LPではすごい実績があるとか、こんなにすごい商品です!って掲載していたりします。
ちょっと調べられたら、怪しい意外の何者でもないと思うのですが、当人は気づかないんですかね?
というわけで、ホームページにLP商品の”関連商品”の取り扱いがない場合は、信用できないと判断します。
以上、”事業者もしくは販売者のホームページをチェックする”について、3つのポイントを紹介しました。
販売者名、または事業者名の評判をチェックする
判断基準の3つめは、”販売者名、または事業者名の評判をチェックする”ということです。
簡単にいうと、第三者のレビュー記事をチェックして、悪評や批評が多い場合、もしくは高評価しかない場合は、そのLPを信用しないってことです。
やはり、LP商品を購入したり、参加した人の体験談は、そのLP商品の購入を判断するうえでとても参考になります。
ただ、レビュー記事の内容を鵜呑みにしてしまうのも危険なので、レビュー記事をチェックするポイントを紹介します。
レビュー記事が広告サイトかどうか?を見極めて参考にする
Googleなどの検索エンジンに、LPの販売者や事業者名+”詐欺”とか”評判”で検索すると、ある程度販売実績がある場合いろいろなレビュー記事が出てきます。
よろしくない人や事業者である場合、よろしくないレビュー記事がたくさん存在するので、その人もしくは事業者のLPは信用できないと、簡単に判断できます。
ただ最近だと この販売者(もしくは事業者)は“詐欺”とか“買っちゃダメ”ってブログなどで公開すると、その販売者や事業者が「訴えるぞ」って弁護士を通して脅して、削除させるケースも多いので、あからさまに悪い評判が出るケースって少なくなってきています。
逆に「すごくいい商品です」とか、「絶対参加しましょう」的なことがやたらめったら掲載してある場合は、アフィリエイトなどの広告目的で紹介していると疑った方がいいです。
批評記事が減る一方で、好評記事が増えるのは本当に良い商品であると感じてしまいますが、そういう広告サイトである可能性も高いので判断が難しいところです。
それからこれも地味に結構あるんですけど、“新商品”とLPで謳っているのに、商品名を検索すると、数年前のレビュー記事が存在してたりします。
この場合は、“新商品”として販売しているのに、以前から存在している商品っていう”嘘”をついているってことなので、商品の良し悪し以前に、その“人として”誠実な人かどうか?って考えるとそうではないので、そういう人から商品やサービスを購入したくはないかな?と個人的には考えてしまいます。
まぁその人にとっては、“新商品”としての期間が5年10年続くだけなのかもしれないですけどね・・・
ではどんなレビューがいいのか?というと、賛否両方含まれているものが参考になります。
例えば、「デメリットとしてこう言う部分があるので、こんな人には向いてない」とか、「メリットとしてこう言う部分があるので、こういう人は効果が出やすい」というような、具体的な賛否が掲載してある記事は本人の体験談可能性が高いです。
以上、”販売者名または事業者名の評判をチェックする”についてのポイントを紹介しました。
まとめ
”LPが信用できるかどうかを判断する基準”を3つ紹介しましたが、紹介した通り、LPを見ただけではそれが信用できるかどうか?を判断することはほとんどできません。
なぜならLPには都合の良いことしか掲載していないからです。ですからLPじゃない部分、”特商法”のページやホームページ、それから第三者のレビュー記事などの、LP以外の部分をチェックすることで、ようやくLPが信用できるかどうか?を判断する材料が揃います。
あくまでも紹介した内容は個人的な判断基準であり、基準を満たしているから絶対安全とは限りませんし、基準を満たしていないから絶対危険というわけでもありません。
最終的には個人の判断になりますので、その辺はご了承ください。
この記事が、気になる広告のリンク先のLPが信用できるかどうか?の判断基準として参考になれば幸いです。
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